生活 習慣 病 管理 料



四の九 生活習慣病管理料の注4に規定する施設基準 通知 第2.

生活 習慣 病 管理 料. 生活習慣病管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができ るものとする 8 同一月内において 院外処方箋を交付する日と交付しない日が混在した場合には 当該月 の算定は 1 処方箋を交付する場合 で算定する 9 当該保険医療機関において院内処方.